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2012年2月10日 (金)

ええっ! 総通さん、それは違います!!

先日、総務省の『電波利用電子申請・届出システムLite』を使って、局の変更申請を出しました。待つこと3週間余り。免許が届きました。実家に置いてあった固定局を現在の住所に移し、同時にリグも更新。再免許の期日が4月に迫っているもので、間に合うかとドキドキしていたので、ようやく届き、やったぁ~!

License2

しかし! 喜んだのもつかの間。免許内容が申請と違うじゃないですか! 実家(京都市右京区)から自宅(京田辺市)に移したはずの設置場所が、何と右京区のままです。思わず、私が申請書作成の際に間違えたのかと思い、「申請書のダウンロード」で確認。

License3

ほらねっ。変更項目の「設置場所」に「1」(○印)が入ってるでしょ。それから、

License4_2 

「設置場所等」は、ちゃんと「京田辺市三山木」になってますよ! 私が間違ったんじゃないもんね~っと。総通に電話しなきゃ。この後の顚末は、また追記します。

一つ気にかかること。同封のお手紙に「以下のような変更をしようとするときは、事前にご相談ください」と書いてあって、その中に「無線機の設置場所を変更しようとするとき(移動しない局の場所を動かす場合)」なんて書いてあるんです。私の場合はこれに当たるので、何か特別なことをしないといけなかったのでしょうか。どっちにしても二度手間ですね。

これで分かることは、免許事務は、依然として手入力じゃないかということ。「届出システムLite」での入力内容が、ダイレクトに免許状に反映されていたら、今回のようなことは起きませんもんね。今回、申請中に私は一度も「京都市右京区」の旧設置場所を入力した覚えはありません。Hi……

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コメント

ハハハ、やられましたね。私も似たような事を経験していますし、アチコチで聞きます。
 無線設備等を管理しているシステムと免許状を管理しているシステムは連動していないみたいです。
 総通に電話をすれば、即再送付して貰えます。

総通さん、普段から親切丁寧ですが、記載ミス帝政をお願いすると、「そんなに謝ってもらわなくても」と言ってしまうほど平身低頭ですね。

>> 記載内容が、ダイレクトに免許状に反映され
ると、申請時に間違った内容を記載いたら、そのまま発行されるかもしれません。(^^;


To JH3FEN, JA3IHI:
レス、ありがとうございます。今日、近畿総通に電話して確かめたところ、先方にも見落としがあってフツーに設置場所がそのままの免許を発給してしまったようですが、見落としがなくっても、今回の私の場合、総通に直接申請することはできなかったそうです。固定局の設置場所を変更する場合、使っている無線機が技適か否かを問わず、TSSで保証認定を経なければならないそうです。本来変更検査が必要な変更であって、検査に代えて保証を受けるんだとか。分かったような分からないような話です。それじゃぁ、何のための技適でしょうか。結局、TSSに3000円の手数料を払わなくてはいけません。これも一つの利権構造でしょうか……。詳しくは、別記事で書きますね。

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